初歩的な内容で恐縮ですが、ご確認をお願いします。
店舗兼居宅建物を購入したケースです。
登記上は「店舗」と「居宅」に区分されていますが、購入後は第三者へ賃貸しており、その契約内容は建物全体を事務所用とする賃貸契約となっています。
このような場合、当該建物の仕入については課税仕入れにのみ要するものと考えるべきでしょうか。
それとも共通仕入れに該当するものとして取り扱う必要があるのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。
初歩的な内容で恐縮ですが、ご確認をお願いします。
店舗兼居宅建物を購入したケースです。
登記上は「店舗」と「居宅」に区分されていますが、購入後は第三者へ賃貸しており、その契約内容は建物全体を事務所用とする賃貸契約となっています。
このような場合、当該建物の仕入については課税仕入れにのみ要するものと考えるべきでしょうか。
それとも共通仕入れに該当するものとして取り扱う必要があるのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます
>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら