<前提条件>
1.残土処理や砂利などの建材を扱う法人A社
2.A社の得意先B社の社長Cから、 「B社には1200万円で請求し、A社はそのまま代金を支払う。その代わり、後日別の請求書を送るので、その代金を支払ってほしい」と指示を受けている
3.その別の請求書は、実体のない残土処理代の請求書であり、B社やCとは全く関係のない会社D社名が記載されている
4.この請求書の実体は、Cに対するキックバックである
<質問>
5. このような取引実体のない残土処理代の請求書を支払った場合の経理処理についてです。
- 消費税は「不課税取引」、法人税は「交際費」として処理して問題ないでしょうか。
- 支払先がD社となっている場合、法人税基本通達9-7-20の「費途不明の交際費」で損金不算入にはならない、と解釈してよいでしょうか。