<前提条件>
1.司法書士法人Aは、代表Bの母C名義の建物を事務所として賃借しています。
2.AとCとの賃貸契約書には契約期間と賃料のみ記載されています。
3.建物は3階建てで、1階は他人が借用、2・3階をAが使用しています。
4.Aが自費で2・3階の内部リフォームを検討しています。
5.他人との通常賃貸契約で想定される「原状回復義務」は、親子間の貸借では生じないと考えています。

<質問>
1.家主と借主が親子関係にあっても、借主が自費でリフォームした場合の贈与問題は生じないと考えてよいでしょうか。
2.最終的にAが原状回復を行わない場合、リフォーム部分の価値はどのように扱うべきでしょうか。例えば、固定資産として計上・減価償却済みの未償却残高を、家主が買い取るか、贈与とみなすか、といった解釈でよいでしょうか。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事