個人事業主が令和5年10月1日以降に適格請求書発行事業者として登録する場合の手続きについて確認させてください。
技術評論社「インボイス&消費税超入門」72項や国税庁HPなどを調べましたが、免税事業者の場合は登録希望日を記入することで登録日を指定できると明確に記載されている一方で、元々課税事業者であった場合は次のようにしか説明されていません。
「2023年10月1日以降2029年9月30日までに手続きする場合は、基本的には2023年9月30日までの登録方法と同じですが、適格請求書発行事業者となるのは税務署で登録された日となります」
この説明では、適格請求書発行事業者になる日が税務署で登録された日であるとしか書かれておらず、具体的なタイミングが分かりにくくなっています。
例えば、元課税事業者の個人事業主が2023年11月13日に登録申請を提出した場合、年内に適格請求書発行事業者となることは可能でしょうか。心配なのは、適格請求書発行事業者になるのが翌課税期間からとなるのではないかという点です。
私の理解では、申請から15日後以降に適格請求書発行事業者として登録されるのではないかと考えています。