税理士の先生より「スタッフの引抜き・勧誘の防止」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先のエステ事業の法人から質問です。
エステティシャンとの契約は雇用契約ではなく、個人との業務委託契約を締結しています。
この業界では、他社のエステティシャンを引き抜くことがよくあります。顧問先は以前から、この引抜き・勧誘行為に頭を悩ませています。
そこで、引抜き・勧誘を防止するための条項を業務委託契約に記載して防止したいと考えています。どのような表現で記載したら有効でしょうか。
回答
引抜き・勧誘を防止するために、業務委託契約書に禁止条項を記載することは有効な方法です。
しかし、そうであっても、この文言は必ず有効になり、賠償金を求めることができるか、については不確実です。
裁判を起こしたとしても…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。