減価償却超過額の処理について確認させてください。
【前提】
・A社は5年前、所有する土地および建物に含み損が生じていたため、決算上の金額を時価に修正する目的で鑑定評価を実施しました。
・その結果、時価との差額を評価損として計上し、法人税申告書上では別表で加算処理しています。
・また、建物の減価償却費については、税務上の償却限度額と実際に計上した償却費との差額(償却不足額)を別表で減算しています。
・近年は業績不振が続いており、繰越欠損金が増加しています。
・金融機関からの借入金はありません。
【質問】
現在、A社の業績が当面好転しない見込みであり、繰越欠損金の切捨てが発生する可能性があるため、減価償却費の計上額を抑えることを検討しています。
この場合、たとえば別表で減算する金額(償却不足額)を一部のみ減算する、すなわち償却不足額1,000のうち100のみ減算するような対応は認められないと考えますが、この理解で正しいでしょうか。
また、減算金額の調整ができない場合、償却超過額の全額を前期損益修正として処理し、次のように仕訳を行ったうえで、同額を別表4で減算し、帳簿上と税務上の残高を一致させる方法は可能でしょうか。
(建物)×××/(雑収入)×××
その上で、当期の償却費を償却限度額よりも少ない金額で計上することは認められるでしょうか。