中小企業非上場会社の株式譲渡における弁護士費用(40万円)について、確定申告で「譲渡のための委託手数料」として計上できるか確認したいです。
【事例】
1.資本金300万円の有限会社の株式をAさんは200株保有
2.令和5年6月、200株を200万円で義兄に売却
3.Aさんと義兄は関係が良好でなく、交渉はできない状況
4.株式譲渡に関する交渉、契約書作成、入金管理をAさんが弁護士に依頼
(義兄も弁護士を立て、弁護士同士で交渉および契約書作成)
5.交渉の末、譲渡代金200万円はAさんの弁護士口座に入金
6.株式評価額は税理士が計算。税理士報酬11万円は譲渡費用に含めていない
【確認したいポイント】
弁護士費用を「譲渡のための委託手数料」として、譲渡所得の計算上控除できるかについて迷っています。
参考資料:
【1】株式譲渡に要する費用として
 ①譲渡のための委託手数料
 ②借入金利子
 ③投資一任契約の成功報酬
 (所法37、措法37の10、11)
【2】国税庁サイト照会事例(令和5年8月 所法33-3 基本通達33-7)
 - 資産譲渡代金5億円の取立てのため支出した300万円の弁護士費用は控除不可
【3】大阪高裁昭和61年6月26日判決
 - 土地紛争解決の弁護士費用は譲渡費用にならない
【4】所得税基本通達37-25(2)(注)
 - 「譲渡契約の効力に関する紛争において契約が成立した場合の費用」は譲渡費用に含まれる
 - 紛争により支出した弁護士報酬・訴訟費用は譲渡費用に算入可能
上記参考資料が様々で判断に迷っています。
今回のケースのように、譲渡契約が弁護士同士の交渉・契約書作成を経て成立した場合、弁護士費用を譲渡のための委託手数料として計上可能か、ご意見いただけますでしょうか。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


