クレディ・スイスのAT1債を保有していた個人投資家の確定申告について確認です。
2023年3月、スイスの金融大手クレディ・スイスがUBSに買収され、同社のAT1債は無価値となりました。
所有者は約3,000万円の損失(全損)を被っています。
質問点:
「破産等により株式の価値が失われたときの特例(措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2)」は適用可能でしょうか。
 - 本来は国内株式が対象の特例ですが、今回のような海外事例にも適用できるのではないかと考えています。
 - 税法上、海外事例に対しては適用が難しいでしょうか。
上記特例が適用できない場合、税務上何か救済措置はあるでしょうか。
 - 例えば雑損控除などの適用が考えられますが、可能性はありますか。
海外金融商品の全損に対して税務上の救済措置があるかどうか、また特例の適用可否についての見解を伺いたいです。

 
                         
                         
                         
						 
						 
						


