放課後デイサービスを運営する一般社団法人(3月決算)について質問です。
これまで非営利性が徹底されていなかったため、税務申告・納税を行っていました。
しかし、4月より非営利性を徹底し、税務申告を行わないことを検討しています。
【検討内容】
「非営利性を徹底する」とは、以下の要件を満たす定款変更を臨時理事会で決議し、その後登記を行うことで達成できると考えています。
税務署には収益事業廃止届出を提出予定です。
追加で留意すべき点があれば教えていただきたいです。
なお、放課後デイサービスは税務当局により非収益事業として取り扱われると理解しています。
【非営利性が徹底された法人の要件】
1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2.定款に解散時の残余財産が国・地方公共団体または一定の法人に帰属する旨の定めがあること。
 - 公益社団法人または公益財団法人
 - 公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人
3.定款に反する行為を行ったことがないこと。
 - 剰余金や残余財産の特定個人・団体への分配を含む行為
4.理事のうち、理事本人・配偶者・3親等以内の親族など特別関係者の割合が3分の1以下であること。
この要件を満たしたうえで、税務申告を行わない場合、その他に注意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。

 
                         
                         
                         
						 
						 
						


