基本的な事項ですが、税制上の理解をより正確にするため、以下の法人が特定新規設立法人に該当するかどうかについて確認させてください。
【A社】
・新規設立法人:令和6年8月◯日設立
・資本金:900万円
・株主構成:甲(個人)700株、乙(個人)200株(甲とは別人)
【B社】
・株主構成:甲 50%(議決権なし種類株式)、甲の親族 5%(議決権なし種類株式)、丙(個人)45%(普通株式)
・課税売上高:常時5億円超
・株主甲および甲の親族が株式を所有している会社は他にはない
【質問1】
以下の判定で正しいでしょうか。
株主甲はA社の株式を50%超保有しているため、A社は甲を他の者として特定要件に該当
株主甲はB社を100%支配していないため、判定対象者となる他の者には該当せず。
→ よって、B社は特定新規設立法人には該当しない
【質問2】
後学のため、以下のケースについて教えてください。
仮にB社の株主構成が、甲と甲の親族で普通株式58%、丙が議決権なし種類株式42%所有の場合、議決権を100%保有する甲が完全支配している会社となり、
この場合、B社は特定新規設立法人に該当するという理解で正しいでしょうか。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


