完全子法人の繰越欠損金の引継ぎに関して、以下の通り整理しております。
完全親法人:一般社団法人A社
完全子法人:株式会社B社
設立時よりA社がB社を100%所有
B社には過去10年以内の事業年度で生じた未処理欠損金がありますが、今回B社は解散・清算の予定です。
そこで、B社の未処理欠損金を完全親法人であるA社に引き継ぐことが可能か確認したいと考えています。
法人税法57条2項では、同法第1項における完全支配関係のある内国法人のうち、当該法人が発行済株式の全てを所有する場合において、残余財産が確定した際には、当該法人の各事業年度における欠損金額を親法人の欠損金額としてみなす、と規定されています。
なお、法人税法2条1項3号による内国法人の定義は、国内に本店または主たる事務所を有する法人です。
したがって、一般社団法人および株式会社の両方が内国法人に該当すると考えられ、法人税法57条2項の要件を満たしています。
さらに、設立時より引き続き完全支配関係が継続していることから、同法3項に規定する除外欠損金も存在しません。
したがって、完全親法人である一般社団法人A社は、完全子法人である株式会社B社の未処理欠損金の全額をA社の欠損金額として取り扱うことに差し支えないと考えられます。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


