【前提】
上場準備中の会社(N-3期:上場の3期前)において、同じ日に株式の譲渡と贈与が行われました。
私(税理士)は、平取締役A、常勤監査役B、執行役員Cへの贈与について相談を受けています。
・会長→社長:株式譲渡、300,000円/株(純資産価額で評価)
・会長→A、B、C:株式贈与(20株、議決権割合0.1%)
※A、B、Cはいずれも同族株主ではなく、会長と社長が同族株主グループです。
私の検討の結果、配当還元方式で株価を算定し、30,000円/株となりました。
【質問】
この場合、A、B、Cに贈与された株式はそれぞれ
30,000円×20株=600,000円となり、基礎控除以下のため贈与税の申告は不要と考えています。
ここで疑問です。
同じタイミングで会長→社長に譲渡された株式(300,000円/株)が売買実例として存在する場合、税務署から贈与税の計算に300,000円/株を使用すべきではないかと指摘される可能性はありますか。
また、実際にそのような事例はあるのでしょうか。
あくまでも贈与であるため、売買実例に話が及ばないのではないかと考えています。
【調べた事項】
・相続税法22条
・財産評価基本通達
・税務大学講本 相続税法(令和5年版)P117




