繰越欠損金を有する法人における減価償却の別表処理についてお伺いします。
① 会計上、減価償却を実施することが必要とされる状況において、消滅する繰越欠損金を有効に活用する目的から、会計上は減価償却費を計上しつつ、別表で加算して償却原資を温存する処理は、技術的に可能であり、税法上も問題ないのでしょうか。
② 上記①の方法が可能な場合、その後の減価償却可能限度額の計算は、別表「償却額の計算に関する明細書」に従って行う認識でよろしいでしょうか。
この場合、会計上の償却資産簿価は別表上の簿価と一致しなくなりますが、この差異が生じること自体に問題はないでしょうか。
③ 最終事業年度においては、会計上の簿価が先にゼロとなる一方で、別表上では簿価が残存することになります。
この場合、償却資産を売却した際には、その別表上の簿価相当額を費用として処理できると考えてよいのでしょうか。
また、会計上の簿価が既にゼロとなっている状態でも、損金経理要件を満たすために、例えば
「借方 減価償却費 / 貸方 繰越利益」
のような仕訳を起こすことで、税務上の損金算入を行うことは可能でしょうか。
以上につき、ご教示のほどよろしくお願いいたします。




