社宅として賃貸物件を借りる予定があります。2DKのアパートに従業員2名(役員を除く)で入居してもらう場合の取り扱いについて確認させてください。
従業員から徴収する金額は、所得税基本通達36-45および36-47で算出した金額をもとに、さらに人数で按分した額を徴収すれば、経済的利益は生じないという考え方でよいでしょうか。
ただし、このケースは通達36-48に定める「プール計算」に該当する可能性もあるように思われます。
たとえば、所得税通達36-45および36-47で求めた通常の家賃額を基準とし、相部屋(2名)であるためにこれを2人で按分した金額を徴収した場合、経済的利益がないとみなされるという理解で問題ないでしょうか。




