弁護士が複数名集まって「〇〇法律事務所」という名称で共同運営しているケースを前提に、簡易課税制度の適用について確認したい点があります。

具体的には、次のような状況を想定しています。

  • 名称:〇〇法律事務所
  • 所属弁護士:A 弁護士、B 弁護士
  • 売上:合計約 8,000 万円(A 弁護士分 4,000 万円、B 弁護士分 4,000 万円)

 
このような場合に、A 弁護士・B 弁護士がそれぞれ個人の事業者として消費税の確定申告を行う形であれば、両者とも簡易課税を適用できるのでしょうか。

それとも、〇〇法律事務所全体の売上が 8,000 万円となるため、「事務所単位」で判定され簡易課税は利用不可となるのでしょうか。

私見は以下のとおりです。

簡易課税制度は消費税法 37 条に規定されており、主語は「事業者が~」と記載されています。また、消費税法 2 条では「事業者」を個人事業者および法人と定義しています。

〇〇法律事務所という名称は、あくまで屋号であり、実際の事業者はそれぞれの弁護士(A 弁護士・B 弁護士)個人であると考えられます。

そのため、各弁護士が個別に事業者として確定申告を行っている場合、簡易課税制度の適用は可能と判断しています。

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