名誉毀損に関する公訴時効および告訴期間の取り扱いについて確認したく、ご相談させていただきます。
名誉毀損罪の公訴時効は、刑事訴訟法253条および250条2項6号により、「犯罪行為が終了した時」から進行し、期間はおおむね3年とされています。
また、名誉毀損罪は刑法232条で定められた親告罪であり、親告罪には告訴を行うことができる期間の制限があります。
刑事訴訟法235条により、告訴期間は「犯人を知った日から約半年」と定められています。
これらを踏まえると、名誉毀損の犯人を特定してから半年が経過すると、刑事告訴が不可能になってしまうのかどうかを疑問に思っています。
さらに、名誉毀損行為が同一人物により継続的に繰り返されていた場合、例えば最初の事案から半年以上経過していたとしても、その後の行為について告訴ができるのかという点も確認したいと考えています。





