取引相場にない株式の評価方法が適用される、個人間譲渡について質問です。

「Q&A非上場株式の評価と戦略的活用手法の全て」では、相続税評価額が実務上も用いられると記載されています(P9下段)。
また、TKC文献番号46005115「取引相場のない株式を個人間で売買する場合の譲渡価額」も確認しました。

例えば、相続税評価額が5,000円である株式に対し、所基通59-6を準用すると株価が50,000円となるケースがあります。
このような場合に、個人間譲渡価額を相続税評価額の5,000円で行った場合、課税上の問題は生じないのでしょうか。
贈与評価額自体が相続税評価額に基づく場合、課税上の弊害は問題にならないと考えられますが、見解を伺いたいです。

回答(税務質問会)

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