産業廃棄物処理業を営む中小法人が、中型強力吸引車(汚泥の回収・運搬用)を取得しました。
現在、この車両について、中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の適用を検討しています。

車検証を確認したところ、普通自動車で車両総重量が3.5t以上、かつ最大積載量の記載ありとなっており、形式的には要件を満たしているように思われます。
ただし、実際に「貨物の運送の用に供する自動車」に該当するといえるのかが気にかかっています。

国税庁の質疑応答事例
「租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について」では、次の2点を満たす場合に「貨物の運送の用に供されるもの」とされています。

(1)車検証の「最大積載量」欄に記載があること
(2)実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること

今回の強力吸引車については、車検証の用途欄が「特種」、車体の形状欄が「清掃車」となっています。
この場合でも、上記(2)の「貨物の運送の用に供している」に該当するものとして、特別償却または税額控除の対象と判断して問題ないのでしょうか。

【参考URL】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/04.htm

回答(税務質問会)

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