1人暮らしの被相続人が居住していた家屋を、海外在住の相続人が相続しました。
相続人は5年以上海外に居住しており、海外赴任前に自己所有していたマンションには、現在その子が住んでいます。
相続人は、
自己または3親等以内の親族が所有する家屋に、相続開始前3年以内に居住していない
という要件を満たすため、家なき子に該当し、小規模宅地等の特例を適用できると考えています。
この認識で問題ないでしょうか。
1人暮らしの被相続人が居住していた家屋を、海外在住の相続人が相続しました。
相続人は5年以上海外に居住しており、海外赴任前に自己所有していたマンションには、現在その子が住んでいます。
相続人は、
自己または3親等以内の親族が所有する家屋に、相続開始前3年以内に居住していない
という要件を満たすため、家なき子に該当し、小規模宅地等の特例を適用できると考えています。
この認識で問題ないでしょうか。
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