1.事実関係

・個人(甲)は、ゴルフ場を運営する株式会社X(以下「X社」)の株式を第三者から全株取得し、買収。
・買収時点において、X社の株式は、甲個人と、甲が過半数を所有し代表取締役を務める株式会社A(以下「A社」)とで、それぞれ50%ずつ取得。
・甲による株式取得から約3年が経過してる。
・X社のゴルフ場運営は赤字が続いており、純資産額は取得時の約1.3億円から約0.8億円に減少している状況。
・甲の妻である乙がX社に対して約5,000万円の貸付を行っており、X社の財務状況は厳しい状況にある。

このような状況の中で、甲はX社を第三者へM&Aすることを検討していましたが、このたび第三者である株式会社Y(以下「Y社」)が、X社の株式を取得する意向を示しました。

すでに、甲はY社から株式譲渡価格についての打診を受けていますが、手取額を増やす目的から、甲が一旦A社の保有株式を取得してX社株式を100%保有したうえで、第三者へ譲渡する方式を検討しています。

2.質問

M&A実行前に行う株式集約時の取引価格について、以下の点を確認したいと考えています。

(1)甲と買い手であるY社との間で最終的な株式譲渡価格が決定した後に、株式集約を目的として、A社から甲が株式を買い取る際の取引価格を決定することについて、税務上、適正な価格であれば問題はないか。

(2)上記(1)における税務上の適正な価格については、同族関係者間の取引として、財産評価基本通達に基づく株価評価を用いて算定した価格を採用しても差し支えないか。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事