消費税の納税義務判定、特に特定新規設立法人の該当性について、整理のうえ確認したいと考えています。

【関与先A社の前提】
・売上高は約10億円(便宜上、ここ数年間は同額水準が継続しているものとします)
・資本金は100万円で、出資割合は社長が60万円、配偶者である奥様が40万円となっています
・関連事業を行う目的で、新たにB社を設立しています

【B社の概要】
・資本金は100万円で、奥様が全額を出資しています
・第一期の売上高は約500万円程度を見込んでいます
・第二期以降は、年間2,000万円程度の売上高を想定しています

【質問】
1.B社が特定新規設立法人に該当するかどうかを判定するにあたり、売上高が5億円を超えているA社については、奥様が100%支配しているわけではありませんが、社長と奥様を合算した支配関係として考えた場合、A社も特定要件の判定対象に含めることになるのでしょうか。

2.上記1の結果として、A社も特定要件に含まれることになる場合、A社の売上高は10億円であるため、B社は特定新規設立法人に該当し、第一期から消費税の課税事業者となるとの理解でよろしいでしょうか。

3.上記の取扱いを前提とした場合、B社については、第一期および第二期のいずれにおいても簡易課税制度の適用が可能かについても併せて確認したいと考えています。

従前の理解としては、子会社を設立する場合であっても、親会社の売上高が5億円以下であれば、当該子会社は免税事業者となるという前提で考えていました。
しかしながら、これまで売上高が5億円を超える関与先が子会社を設立するケースがなかったことに加え、A社とB社とで社長および奥様の出資比率が異なっている点もあり、消費税の納税義務判定を改めて整理する必要があると考え、今回質問をさせていただきました。

回答(税務質問会)

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