【前提条件】
令和〇年4月1日にクリニックを開業する予定です。
これに先立ち、令和〇年3月1日を開業日として所得税の開業届出を行う予定であり、提出は3月上旬を見込んでいます。
診療内容は美容系の自由診療を中心とする予定で、レセプト請求はほとんど発生しない見込みです。そのため、売上の大部分は課税売上となる見込みであり、令和7年の初年度における課税売上高は約2,000万円程度を予定しています。
設備投資としては、クリニックの内装費に約500万円と消費税相当額約50万円を要し、これらは1月中旬に支払済みです。
また、医療機器については約2,000万円と消費税相当額約200万円で購入を予定しており、3月中旬に納入される予定です。
なお、令和5年分の所得税確定申告では、美容クリニックにおける医師業務の業務委託報酬として雑所得約1,800万円を申告しており、令和6年分についても同様に雑所得として申告する予定です。
実態としては給与所得に近い側面もありますが、雇用契約は締結しておらず、担当曜日などの時間的拘束はある一方で、医師としての責任を負うという請負的要素も有しています。
【質問1:令和7年度の消費税納税義務について】
① 令和5年に雑所得として約1,800万円の収入がありますが、事業性は乏しく給与所得に近い性質であることから、消費税の納税義務判定の基礎となる課税売上高には該当しないと考え、令和7年については消費税の納税義務はないと判断して差し支えないでしょうか。
② 上記①に関連して、仮に事業的性格が強いと評価される可能性を考慮した場合、令和7年から課税事業者として消費税課税事業者届出書を提出すべきかについて判断に迷っています。本件のような事案において、税務当局から事業性ありとして課税事業者届出書の提出を求められる可能性はあるのでしょうか。
【質問2:医療機器に係る消費税還付について】
医療機器は自由診療を主目的として使用する予定であるため、支払った消費税について還付を受けたいと考えています。
① 所得税の開業届出と同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することで、医療機器に係る消費税の還付を受けることは可能でしょうか。なお、質問1の前提として、開業前までは免税事業者であると考えています。
② 上記①に関連して、クリニック内装費は開業前の2月上旬に引渡しを受け、支払いも完了していますが、開業初年度である令和7年1月からの課税仕入れについて、仕入税額控除(消費税還付)の対象とすることが可能かについても確認したいと考えています。




