社長の自宅購入(土地付き新築建物)について、法人名義と個人名義のいずれで所有するかを検討しています。

【前提条件】

・社長個人としての手元資金は多くありません。

・合計所得が2,000万円超の状態が継続する見込みであり、住宅ローン控除の適用は受けられません

・親が資金を用意しているため、住宅取得資金の非課税特例(1,000万円)を活用したいと考えています(省エネ住宅の要件は満たしています)。

・居住予定期間は5~6年程度であり、長期所有は想定していません(子どもの通学の都合による限定的な居住です)。

・社長は40歳です。

・蓄電池を設置し、約600万円の補助金を受給したいと考えています。
法人名義では補助対象外であり、個人名義であれば実質的な自己負担が生じないため、建物は個人名義が望ましいと考えています。

【現在検討している所有形態】

・土地:約4,000万円 …… 法人で購入(自己資金)

・建物:約1,500万円 …… 個人で購入
 (うち約1,000万円は贈与資金、約500万円は自己資金)

【土地に関する想定】

無償返還の届出書を提出する予定です。

・地代については、賃貸借契約を締結し、通常の地代相当額を支払う予定です。
 算定式:土地価格 ×(1-借地権割合60%)× 利回り6% = 年額約100万円

【質問1】

借地権の設定および地代の支払方法について、税務上問題となる点がありましたら、ご教示ください。

【質問2】

法人に対する地代の支払を無償とし、使用貸借とした場合、以下の理解で正しいでしょうか。

・法人側
 役員給与(定期同額)/地代収入として処理
 → 結果として課税所得への影響はない。

・個人側
 地代相当額を含めた金額について源泉所得税の徴収が必要となる。

【質問3】

建物を法人所有とすれば、建物の取得費用や関連諸経費、固定資産税等について一定の節税効果が見込まれると考えられますが、

・住宅取得資金の非課税特例(1,000万円)を活用したい
・蓄電池補助金(約600万円)を受けるため建物を個人名義にしたい

という理由から、個人所有を希望しています。

上記前提を踏まえ、少しでも税負担を軽減できる選択肢があれば、ご教示いただきたいと考えています。

【参考資料】
・法人が個人に住宅を貸すケース 低額な家賃の取扱い
 https://www.bizup.co.jp/navi_m/kessan/k05_14.html
・伊藤先生の研修V
 税務上の有利不利判定(社長個人と法人編)
課税実務における有利・不利判定
社長(オーナー)の自宅購入は、
「個人購入」と「法人購入」どちらが有利?

・具体事例による財産評価の実務Ⅰ
  著者:笹岡宏保  発行所 ㈱清文社
  地主「法人」・借地人「個人」の場合の一覧表 896~897ページ

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事