【前提条件】
被相続人である甲は配偶者が約10年前に死亡しており、令和7年4月に死亡しています。甲の相続人は子2名(AおよびB)であり、その後Aは令和7年6月に死亡し、Aの相続人は配偶者Cおよび子D・Eとなっています。また、甲の相続については、換価分割(法定相続分に応じた分配)により遺産分割協議書を作成する予定です。

【質問】
・上記のような数次相続のケースにおいて、空き家に係る3,000万円特別控除(措置法35条3項)の適用対象者および控除額はどのように考えるべきでしょうか。

・この場合、特例の適用を受けられるのはBのみが3,000万円の控除を適用できるという理解で問題ないでしょうか。

・その他の要件については満たしている前提ですが、上記の理解に誤りがないかご教示ください。

回答(税務質問会)

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