土地の相続税評価額(倍率方式)の取扱いについて確認させてください。

現在、取引相場のない株式の株価計算を行うにあたり、会社が保有する土地の評価を進めています。その中で、隣接している2つの土地にもかかわらず、固定資産税評価額に大きな差がある点が気になっています。

【前提】
対象となる土地はいずれも会社所有であり、茨城県に所在する倍率方式適用地域の土地です。A土地とB土地は隣接しています。

A土地は令和4年に取得した土地で、会社所有の建物が建っている角地です。固定資産税課税明細書によると、地積は約350㎡、評価額は約360万円で、1㎡あたり約1万円となっており、「小規模・住宅用地」との記載があります。

一方、B土地は令和2年に取得した更地で、前面道路に接している土地です。同明細書によると、地積は約280㎡、評価額は約8万円で、1㎡あたり約300円となっており、A土地と比較して約30倍程度の価格差があります。

顧問先に確認したものの、明確な理由は把握できていない状況です。

【質問1】
取引相場のない株式の株価計算において、上記のような固定資産税課税明細書の評価額をそのまま用い、評価倍率を乗じて算定する方法で問題ないかについてご教示ください。

【質問2】
倍率方式が適用される地域であっても、倍率方式以外の評価方法を用いるケースがあるのかについてもあわせてご教示いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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