<前提>
・資料の提出が行われない顧問先があり、20●●年度(20●●年9月期)をもって顧問契約を解約している。
・当該年度分については、顧問料・記帳料・決算料はいずれも受領済み。
・20●●年度の申告(申告期限は20●●年11月)については、必要資料が一部しか提出されておらず、決算業務を完了できていない状況

<質問>
①このような状況において、申告を行わないままとなった場合、20●●年度分について当事務所に何らかの責任が生じる可能性があるのかを確認したいと考えています。

②また、20●●年度の申告業務自体をお断りする場合、すでに受領している顧問料・記帳料・決算料について、どの程度返金すべきかについても判断に迷っています。
(なお、記帳業務については数か月分のみ断続的に実施している状況です。)

③さらに、源泉所得税の不納付等に関して税務署から問い合わせがあった場合、すでに解約済みであることを理由に対応を行わないことが可能かについても疑問があります。

以上の点について、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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