顧問契約書の中に、第9条として再委託に関する条項を設けており、その中に以下の内容を盛り込んでいますが、顧問先から第2項の削除を求められています

削除を求める理由として、顧問先からは次のような説明を受けています。
すなわち、当社が経理業務を第三者へ再委託した場合において、再委託先の従業員が顧客情報や財務状況等を外部へ漏洩したとしても、第9条第2項の規定があることにより、顧問先側は当社に対して守秘義務の遵守を求める権利を放棄したと解釈され、結果として有効な対抗手段を持てなくなるのではないか、という懸念です。

このような指摘を踏まえた場合、第2項の規定は削除しても契約上問題が生じない内容といえるのかについて判断に迷っています。
また、そもそも第2項の文言が存在することによって、顧問先が懸念しているような「守秘義務の放棄」と評価される解釈が成り立つ可能性があるのかについても確認したいと考えています。

前提としての条文は以下のとおりです。
甲:顧問先 乙:当社
第9条(再委託)
1.乙は、委任業務を遂行するにあたり、甲の事前の承諾を得た場合、自己の責任で、委任業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は当該第三者を適切に監督するものとし、本契約と同等の義務を負担させるものとする。
2.甲は乙に対し、前項の限度において、守秘義務を解除する。

回答(税理士を守る会)

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