税理士法人と財務コンサルティング業務を行う株式会社をそれぞれ運営している状況において、いわゆる二箇所事務所に該当するかどうか、またそれ以外の法令違反に該当する可能性がないかについてご意見を伺いたいです。

前提として、以下のような体制となっています。 ・税理士法人と株式会社の代表者は同一人物である ・両者の所在地(住所)は別である ・株式会社側には税理士法人としての外部表示は一切なく、税理士業務に関する設備等も設けていない

このような状況のもとで、次のようなスタッフの配置・勤務形態がある場合に、二箇所事務所に該当するのかを確認したいです。

・①税理士法人に雇用されているスタッフが、株式会社側に常駐しながら税理士法人の業務を行うケースは、二箇所事務所に該当するのか
・②株式会社に雇用されているスタッフについて、税理士法人への出向契約を締結したうえで、引き続き株式会社側に常駐しながら税理士法人の業務を行うケースは、二箇所事務所に該当するのか
・③株式会社と税理士法人の双方で兼業しているスタッフが、株式会社側に常駐しつつ税理士法人の業務を行うケースは、二箇所事務所に該当するのか

それぞれのケースにおいて、二箇所事務所と判断される可能性があるのかどうかについてご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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