修正申告により追加納税が発生し、現在、税務署と分割納付について協議を行っている顧問先があります。

追加納付額の内訳は、概ね以下のとおりです。

・所得税の追加納税額
 約40万円 × 5年分 = 約200万円

・消費税の追加納税額
 約50万円 × 3年分 = 約150万円

これに加えて、加算税(重加算税ではありません)が発生しております。

顧問先としては、できる限り本税を優先的に返済し、早期に銀行融資を受けられる状態に戻したいという希望があります。

当初、税務署との協議では、本税を優先して納付する方向で話が進んでいたようですが、その後、税務署の担当者が変更となり、新しい担当者からは「まず加算税から支払ってください」と案内されたとのことです。

そこで、国税の納付充当順序について質問があります。

【質問】

①国税の徴収・充当に関して、法令上または実務上の納付順序は定められているのでしょうか。

例えば、

・平成●●年分の本税

・平成●●年分の加算税

・平成●●年分の延滞税

・令和▲年分の本税

といったように、年度ごと・税目ごとに優先順位が決まっているのでしょうか。

また、納税者側で「本税を優先して納付したい」と指定することは可能なのでしょうか。

②加算税については、延滞税とは性質が異なるため、加算税自体に対してさらに延滞税は発生しないという理解をしておりますが、この認識で問題ないでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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