◯社は株式会社です。

Aさんは◯社の代表取締役を務めており、BさんはAさんの配偶者で、◯社の取締役に就任しています。

Bさんが所有している自宅について、◯社が賃借し、役員社宅および事務所として利用することを検討しています。

AさんとBさんは現在別居しており、

・Aさんは当該自宅に居住している
・Bさんは当該自宅には居住していない

という状況です。

なお、自宅は2階建ての建物です。

【質問】

① 建物の利用区分として、

・1階部分を事務所
・2階部分を役員社宅

とし、それぞれ別個の賃貸借契約として契約書を作成することは可能でしょうか。

例えば、

・1階部分については事務所賃貸借契約
・2階部分については役員社宅に関する賃貸借契約

という形で契約を分けることは、法務上または税務上問題ないのでしょうか。

② 仮に上記のような契約形態が可能な場合、

・1階部分については事務所としての適正家賃を設定する
・2階部分については役員社宅として貸与する

という取扱いは可能でしょうか。

また、2階部分については、いわゆる役員社宅の賃貸料相当額の計算方法(固定資産税評価額等を基に算定する方法)を用いて役員負担額を算定し、会社側で社宅費用として処理することはできるのでしょうか。

実質的には、

・建物の一部は事務所として法人利用
・建物の一部は代表取締役の居住用として利用

することになりますが、このようなケースにおける契約方法や税務上の考え方についてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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