定期同額給与の改定を行う際の株主総会決議日について質問があります。

役員報酬の改定に係る株主総会決議について、株主総会の開催日を決算日以前の日付とすることは可能でしょうか。

それとも、定時株主総会として役員報酬を決議する場合には、決算日後の日付でなければならないのでしょうか。

例えば、以下のようなケースを想定しています。

6月末決算の法人
7月支給分の役員報酬から改定を実施
6月●●日に株主総会を開催し、役員報酬の改定を決議
7月●●日支給分の役員報酬から改定後の金額を適用

この場合、決算日前である6月●●日の株主総会決議に基づいて、7月支給分から定期同額給与として改定することに問題はないでしょうか

また、定期同額給与の要件との関係で、株主総会決議日は決算日後でなければならないのか、それとも決算日前であっても有効に改定できるのかについてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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