非公開会社であるA社において、発行済株式の過半数を前代表者Bが保有していました。

しかし、Bは数年前に亡くなっており、相続人全員が相続放棄を行っています。

また、現時点では相続財産管理人(相続財産清算人)は選任されていない状況です。

現在の代表者であるCは、Bが保有していたA社株式を取得したいと考えています。

そこで、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

【質問1】

本件のように、

株主であるBが死亡している
相続人全員が相続放棄している
相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されていない

という状況においては、まず家庭裁判所へ相続財産管理人(相続財産清算人)の選任申立てを行い、その選任された相続財産管理人からA社株式を買い取るという流れになるのでしょうか。

【質問2】

仮に相続財産管理人(相続財産清算人)から株式を取得する場合、株式の売却価格はどのような方法で算定されるケースが一般的でしょうか。

例えば、

・時価純資産価額方式
・類似業種比準価額方式
・配当還元価額方式
・その他の評価方法

などが考えられますが、非公開会社株式について相続財産管理人が売却価格を決定する際、どのような評価方法が採用されることが多いのでしょうか。

【質問3】

Bの死亡からすでに約8年が経過しています。

このように、相続開始から長期間が経過している場合であっても、相続財産管理人(相続財産清算人)の選任や株式の売却手続において問題となる点はないでしょうか

また、手続の進行や裁判所の判断に影響を与える可能性がある事項があれば、あわせてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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