外資系A株式会社(非上場会社)の代表取締役社長であるM氏は、妻N氏が代表取締役に就任する予定の内国法人B社の設立を計画しています。
B社の設立にあたり、M氏は自己資金から約2,000万円を出資する予定です。
なお、M氏はB社の取締役その他の役員には就任せず、B社株式を100%保有する株主となる予定です。
A社は、Medical関連製品の輸入販売を主たる事業としている会社です。
設立予定のB社は不動産業を営む予定であり、主に事業用不動産の短期賃貸を行うことを想定しています。
そのため、B社の事業内容はA社のMedical関連事業とは直接的な関連性がありません。
M氏はA社の人事部に対し、
・親族が経営する法人への出資が認められるか
・M氏自身はB社へ役務提供を行わない前提で問題ないか
・利益相反に該当する可能性があるか
について事前に確認を行う予定です。
【質問】
このような場合、A社の代表取締役であるM氏が、妻が経営する法人へ出資し株主となる行為について、利益相反の有無はどのような観点から判断されるのが一般的でしょうか。
具体的には、次のような事項が判断要素になるのでしょうか。
・A社とB社の事業内容の競合性の有無
・A社とB社との取引関係の有無
・M氏によるB社への経営関与の程度
・M氏が保有するA社の情報やノウハウの利用可能性
・A社の就業規則やコンプライアンス規程の内容
・親族会社への出資であること自体の影響
また、M氏がB社の役員に就任せず、実際の業務にも関与しない場合であっても、100%株主となることによって利益相反と判断される可能性があるのかについて、一般的な考え方をご教示いただけますでしょうか。




