顧問先法人との間で、税務顧問契約を特定の日付で解消することについて電話で合意し、その際のやり取りは録音しています。その後、契約解消に関する合意書についてクラウドサインによる締結を依頼しましたが、現在まで相手方は対応していません。

この顧問先は、以前から資料提出などへの対応が遅く、クラウドサインにも応じない可能性があることは事前に想定していました。

そこで、現在の状況を踏まえ、次の点についてご教示いただけますでしょうか。

・クラウドサインによる締結が行われない場合でも、「税務顧問契約解消に関する合意書」を添付した内容証明郵便を相手方へ送付することで、契約解消の合意は有効と考えてよいのでしょうか。

・内容証明郵便を送付する際、有効性をより確実なものとするために、合意書とは別に記載しておくべき事項や文言はありますでしょうか。

・また、そのような文言を記載することが望ましい場合には、記載例や文案についてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事