当法人で使用している税務代理契約書および税務書類作成請負契約書には、中途解約に関して共通する条項が設けられています。

その内容は、依頼人が当法人の責めに帰することのできない事由により契約を中途解約した場合、または依頼人の故意もしくは重大な過失によって業務の遂行が不可能となった場合には、業務が完了していなくても当法人は報酬額の全額を請求できるというものです。ただし、依頼人に責任のない事由による場合は、この限りではないとの定めがあります。

この契約条項について、確認したい事項は次のとおりです。

・このような中途解約時に報酬全額を請求できる旨の特約は、法的に有効と考えてよいのでしょうか。

・仮に、この条項に法的な問題や無効となる可能性がある場合には、当法人の利益をできる限り保護できるような契約条項は、どのように定めるのが望ましいでしょうか。

・また、ご提供いただいている契約書のひな形において、既に法的な有効性を踏まえた条項が採用されている場合には、その旨も併せてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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