税理士事務所が、外部の記帳代行会社と連携して顧客へサービスを提供する場合の税理士法(名義貸し等)に抵触するリスクについてご教示ください。
具体的には、以下のようなスキームを想定しています。
1. 記帳代行会社と顧客との間で会計記帳代行契約を締結し、記帳代行会社が会計記帳業務を行う。
2. 税理士事務所と顧客との間では、税務申告書の作成・提出に関する契約を締結し、税理士事務所が税務申告書の作成および申告を行う。
3. 記帳代行会社と税理士事務所は、それぞれ顧客宛てに請求書を発行する。
4. 顧客は、記帳代行会社と税理士事務所の報酬をまとめて記帳代行会社へ支払う。
5. その後、記帳代行会社が顧客から預かった税理士報酬を税理士事務所へ送金する。
このような仕組みを前提とした場合、記帳代行会社が顧客から税理士報酬を一旦預かること自体に、税理士法上の問題や名義貸しと評価されるリスクはありますでしょうか。
以前、先生のYouTube動画で、税理士事務所と税理士が経営する会計法人との関係において、会計法人が税理士報酬を受領するスキームには問題が生じ得るという趣旨のお話をされていたと記憶しています。
そのため、今回のように相手方が税理士事務所とは別法人である外部の記帳代行会社であった場合でも、同様の法的リスクが生じるのか、それとも取扱いが異なるのかについて、ご教示いただけますでしょうか。




