令和◯年に飲食店を開業した個人事業主(インボイス登録事業者)について、消費税の仕入税額控除の適用可否および還付申告のリスクについてご教示いただきたく存じます。

<事案の前提>
・対象の個人事業主は令和◯年に飲食店を開業
・開業にあたって内装工事等の設備投資として、6月に約1,400万円、8月に追加工事として約200万円を支出している
・店舗のオープンは同年11月下旬
・課税事業者選択届出書の提出を失念していたが、インボイス登録事業者としての登録は完了している

この件について元国税OBの方に相談したところ、以下のような見解が示されました。

当該事業者は前年に事業を開始しているため、本来であれば令和◯年12月31日までに課税事業者選択届出書を提出することで仕入税額控除が可能となります。
しかし、インボイス登録を行っている場合には課税事業者選択届出書の提出は不要とされており、インボイス登録イコール課税事業者選択届出書を提出したものと同等に扱われるという解釈が示されました。
仮にインボイス登録が翌年1月1日以降であればこの解釈は成り立たないとも述べられていました。
そのため、この解釈のもとで仕入税額控除を適用し還付申告を行うことが可能であり、顧問税理士であれば同様の対応をとると確信しているとのことでした。

還付申告を行う際には請求書の添付が必要となりますが、手元にある請求書の日付は6月と8月であり、これらはあくまで支払月を示すものであって、工事の引渡日は記載されていません
また、引渡しを証明する書類も存在していません。

さらに、依頼者自身も「引渡し」という概念を十分に理解しておらず、実際に店舗へ什器や備品等を搬入したのは10月以降であったとのことです。

<ご相談>
上記の元国税OBの解釈に基づいて還付申告を行うことに問題はないでしょうか。

また、請求書の日付と実際の引渡時期のズレ、引渡証明書類の不存在といった事情が還付申告の可否やリスクにどのような影響を与えるかについても、あわせてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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