消費税の簡易課税制度における業種区分の判定について、ご教示いただきたく存じます。
令和元年10月1日の消費税法改正により、農業・漁業のうち飲食料品を取り扱う事業については、従来の第三種事業から第二種事業へ区分が変更されたと認識しています。
ただし一方で、従業員を雇用して作業所での加工作業を行っている場合には第三種事業に該当するという見解もあるようで、区分の判定に迷いが生じています。
相談のある個人事業者は、牡蠣の養殖を営んでおり、殻付きのまま販売する場合と、従業員を雇い入れて作業所で牡蠣の身を取り出してから販売する場合の両方を行っています。
この事業者は、制度改正の内容を把握していなかったため、改正後も引き続き第三種事業(みなし仕入率70%)として申告を継続してきました。
<ご質問>
この事案において確認したい点は以下の2点です。まず、当該事業者の正しい業種区分は第二種事業(みなし仕入率80%)となるのかどうかという点です。
そして、仮に第二種事業への区分変更が正しいとすれば、過去の申告について更正の請求を行うことができるのかどうかについてもあわせてご教示いただけますと幸いです。




