不動産売却に際して行った譲渡所得税の試算が実態と大きく乖離した結果、依頼者に多額の追加納税が生じた案件について、税理士賠償責任(税賠)の対象となりうるかどうかをご相談申し上げます。

依頼の内容と試算の経緯
不動産業者を通じて、取引先Aが保有する不動産を約8,000万円で売却した場合の譲渡所得税額の試算依頼を受けました。

電話でのヒアリングの中で「居住用」との説明を受けたため、居住用財産の3,000万円特別控除を適用した前提で試算を行い、納税額は約640万円になるという回答をしました

取引先Aはこの試算結果をもとに、借入金の返済や税金等の支払いを差し引いた後に約5,000万円が手元に残るという見通しを立て、それを条件として売買契約を締結しました。

しかし実際に確定申告の手続きを進める段階になって、売却した物件が居住用ではなく事業用のアパートであることが判明しました
その結果、3,000万円特別控除の適用は認められず、実際の納税額は約1,400万円にのぼり、当初試算との差額として約800万円もの追加納税が生じることになりました。

取引先Aは「この納税額が事前にわかっていれば、そもそも不動産を売却しなかった」と主張しており、不動産業者に対して売買契約の取り消しを求めました。

しかし、すでに成立した売買契約であるため取り消しには応じられないとのことで、当初の手取り見込み額と実際の手取り額の間に約800万円の乖離が生じた状態のまま、依頼者が強い不満を抱えている状況です。

<ご相談>
今回の誤りの原因は、電話ヒアリングの段階で物件の用途(居住用か事業用か)を十分に確認しなかった点にあります。

このような場合において、税理士賠償責任の対象となる可能性があるかどうかについて、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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