電子申告を行っている法人について、法人税の予定納税に係る納付書の送付が廃止されたことに伴い、納税責任の所在と契約書上の対応についてご相談申し上げます。
本年より、電子申告を行っている法人等については法人税の予定納税に関する納付書が送付されなくなりました(消費税についてはしばらくの間、引き続き送付されるとのことです)。
納付書が届かないことによって予定納税を失念した場合、納付できなかった責任はあくまで納税者側にあり、延滞税が発生するという理解をしております。
この制度変更により、納付漏れが生じた際に「責任は納税者にあるのか、それとも顧問税理士にあるのか」というトラブルが発生しやすくなると懸念しています。
顧問契約を結んでいる納税者の中には、「顧問契約を締結しているのだから、納税管理まで税理士がカバーしてくれるはずだ」という認識を持っている方が少なくないと感じており、契約内容と依頼者の期待値にズレが生じるリスクがあります。
現在使用している契約書を確認したところ、「納税」に関する責任の所在が明確に記載されていません。
この場合、納税は納税者自身の責任であると読み取ることもできますが、一方で顧問契約の範囲に納税管理まで含まれると解釈される余地も残っています。
納付書が送付されなくなることは事前に依頼者へ周知するつもりですが、それだけでは不十分な場合も想定されます。
納税責任の所在を明確にするために、契約書にどのような文言を追加・修正すべきか、また実務上どのような対処が有効かについてご教示いただけますと幸いです。




