相続税に特化した事務所を運営しており、特定の状況下で期限後申告を積極的にお勧めする対応をとっていますが、これが税理士法上問題がないかどうかについてご見解をお聞かせいただきたく存じます。

申告期限直前での依頼や調停中の相続案件など、期限内に遺産分割が整わない可能性がある場合、まず以下のような前置き説明を行っています。

「申告期限までに遺産分割が整わない場合は、法定相続分での未分割申告を行い、遺産分割確定後に修正申告または更正の請求をするのが原則です。ただし、未分割申告では配偶者控除や小規模宅地の特例が適用できないため納税額が大幅に増加し、また納税資金を遺産からではなく相続人個人の預金から捻出しなければならない」というものです。

そのうえで、以下のようにアドバイスをしています。

「期限後申告という選択肢もあります。加算税・延滞税等のペナルティは発生しますが、配偶者控除や小規模宅地の特例が活用でき、申告も1度で済みます。さらに納税資金を相続財産から捻出できるため、期限後申告をお勧めします」

実際にほとんどの依頼者がこのアドバイスに従い、期限後申告を選択しています。

<質問>
依頼者の経済的な実態を踏まえた現実的なアドバイスとして行っているものですが、税理士が期限内申告という原則を否定する形で期限後申告を積極的に勧めることが、税理士法上の観点から問題がないかどうかについて、常々疑問を感じております。この点についてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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