食品業を営む法人についての相談です。

令和●年●●月期において、前任の担当者(税理士ではない外部の人間)が、社長に一切確認を取ることなく、法人税申告書および決算書を税務署へ提出していました

この申告について、税務署では当初申告として受け付け、すでに課税も行われています。

しかし、社長は当時、この申告が行われた事実を知らされておらず、申告書等への押印もしていません。つまり、前任担当者が会社や社長に完全に無断で申告を行った状況です。

また、会社には納税資金がないため、現時点では当該申告に基づく納税もできていません。

この件について税務署に電話で確認したところ、税務署としては、すでに当初申告として受け付けてしまっているため、私が正しい決算内容を改めてまとめ直し、当初申告の所得と正しい所得との差額について更正の請求を行えば受け付けるとのことでした。

なお、現時点では、私から税務署の担当者に電話で事情を説明した程度であり、この件に関する書類等は一切提出していません。

この状況で、会社が取ることのできる対応としては、以下の2つが考えられると思っています。

① 当初申告の無効を主張する方法
令和●年●●月期の当初申告について、社長の確認や承諾なく提出されたものであることを理由として、申告自体が無効であると主張し、私が改めて正しい決算内容をまとめたうえで申告する。

② 更正の請求によって対応する方法
令和●年●●月期の当初申告が有効であることを前提として、同事業年度の決算を正しい内容にまとめ直し、当初申告で所得が過大となっている部分について更正の請求を行う

①の場合は、税務署に対して当初申告の無効を主張することになるため、税務署と争う形での対応になると考えています。

一方、②については、現時点で税務署が了承している進め方であるため、税務署との関係では比較的スムーズに手続きを進められる方法だと思います。

ただし、②の方法を採った場合、前任担当者が提出した当初申告に基づく納税義務自体は継続したままとなり、さらに、更正の請求についても、こちらが主張する内容がどこまで認められるのか現時点では分からない状況です。

そのため、会社としては、①の方法を採用し、当初申告そのものが無効であることを税務署に対して主張する方向で進めることも、会社の意向に沿った対応になるのではないかと考えています。

【質問】

社長に無断で提出された申告書について、社長は申告が行われた事実を知らず、申告書等への押印もしていない状態です。一方で、税務署では当該申告書を当初申告として受け付け、すでに課税もされています。

このような場合、社長の承諾なく提出されたことを理由として、税務申告自体が無効であると主張することは可能でしょうか

また、当初申告の無効を主張することが可能な場合、具体的にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。税務署に対して申告が無効である旨を申し立てるだけで足りるのか、それとも、最終的には訴訟等の法的手続きを行う必要があるのでしょうか

反対に、前任担当者が提出した申告書について無効であると主張することができない場合には、当初申告を前提として正しい決算内容に修正し、更正の請求を行うことになると思います。

この場合、更正の請求を行うことによって、税務上どのような問題が生じる可能性があるでしょうか

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