20●●年●月に入社した社員が、同年●●月から休職となり、その後、20▲▲年▲月に、20●●年●●月●●日付の退職届を送付してきました。
現在、当該社員に対して、休職期間中に発生した本人負担分の社会保険料約8万円を請求しておりますが、▲月▲日時点においても、まだ入金がない状況です。
この社員については、入社時に母親から身元保証書を提出してもらっています。その身元保証書には、以下の内容が明記されています。
・身元保証人の賠償責任について、極度額500万円とすること
・保証期間について、5年間とすること
そこで、この身元保証書に基づいて、未払いとなっている社会保険料について、身元保証人である母親に対して請求することは可能でしょうか。
また、仮に法的には身元保証人に社会保険料の支払い義務が認められないとしても、母親に対して支払いを求めること自体が違法でないのであれば、本人に代わって母親から支払ってもらいたいと考えています。
身元保証人に対して、このような形で支払いを求めることに法的な問題がないかについても、併せてご教示いただけますでしょうか。



