個人事務所(代表甲)と会計法人(A社)があり、いずれも代表者は同一人物であることを前提としてご相談いたします。なお、代表者は公認会計士・税理士の資格を有しています。

従業員は、A社および甲の双方と雇用関係にあり、兼任する形態を想定しています。顧客との契約は3者間契約とし、甲は税務業務、A社は税務以外の業務を担当する形を想定しています。
顧客からの支払いは、甲およびA社それぞれに直接支払われる形とします。
代表者は公認会計士・税理士です。

【質問1】
こちらのWEB上に掲載されている回答を拝見すると、従業員の兼任を前提とした場合、曜日ごとに甲とA社の業務を明確に分ける方法が有効であるという回答が多く見られます。

しかし、例えばA社の勤務日においては、従業員が税務に関する事項には一切触れず、顧客から税務について質問を受けた場合にも回答しない、という運用になると考えると、これを明確に遂行することは実務上かなり難しいのではないかと感じています。

日常的な顧客対応の中では、会計や経営に関する相談を受けている際に税務に関係する話題が出ることも考えられますし、その都度、業務の主体を明確に切り分けることには相当な難しさがあるように思います。

このように考えると、従業員を兼任させる形で会計法人を運用すること自体、実務上かなり難しいのではないかと想像していますが、実際のところはいかがでしょうか。

また、理論上の区分ではなく、実務上、現実的に運用することが可能な範囲で考えた場合、どのような方法が考えられるのでしょうか。

このような業務の切り分けが必要となる一方で、個人事務所と会計法人を組み合わせた仕組みが実務上広く利用されていることについて、どのように考えればよいのか、疑問に感じています。

【質問2】
会計法人を運営する場合、業務の範囲を明確に区分し、片方の業務を実施している間は、もう片方の業務から解放されている状態を明確にすることが必要になるように思います。

しかし、例えば曜日を分けて業務を行っていたとしても、実際の業務の状況を確認すると、完全には区分し切れていないケースも多いのではないかと想像しています。

このように、個人事務所と会計法人との間で業務の区分が不明瞭であることを理由として、何らかの処分が下された事例はあるのでしょうか。

もし実際にそのような事例があるのであれば、どのような点が問題とされ、どのような事情を踏まえて処分に至ったのかについてもご教示いただけますでしょうか。

【質問3】
代表者は公認会計士でもあるため、A社において公認会計士として、経営や会計に関する相談業務を行う場合、実際の相談の中で税務の範疇に触れる場面も多くなると考えています。

そうすると、A社が公認会計士として経営や会計に関する相談業務を行う以上、税務に関連する内容に一定程度触れざるを得ない場面もあるように思います。

このような場合、A社の職員が、会社からの質問に対して税法にも触れながら回答することは問題ないようにも感じていますが、この点についてはいかがでしょうか。

特に、A社が公認会計士として行う経営・会計に関する相談業務の中で税務に関連する事項に言及することと、甲が税理士として税務業務を行うこととの間には、どのような線引きが必要になるのかについてもご教示いただけますでしょうか。

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