相続税の申告代理業務についてご依頼があり、税理士業務契約書を取り交わすこととなりました。

今回の契約については、相続人Aを委任者とし、相続人Aの叔父にあたるBを代理人として、契約書を締結する予定です。

代理人B(相続人Aの叔父)とはすでに面談を行っており、本人確認も済んでいる状況です。

【質問】

今回のように、相続税申告の依頼者である相続人Aとは別に、その叔父であるBが代理人として契約手続や打ち合わせ、資料の提供等の窓口となる場合、契約書を取り交わすにあたって、特に注意しておくべき点があればご教示いただけますでしょうか。

契約書については、現在使用している「税理士業務契約書(相続税)」のひな形を使用する予定です。

このひな形について、今回のような相続人本人とその代理人が関与する契約形態に合わせて、追加しておいた方がよい事項がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

また、ひな形の一部について、今回の事情に合わせて下記のように変更しております。

変更した箇所は【】で示していますが、このような記載方法で契約書を作成して問題がないかについても、併せて確認したいです。

――契約書――

後記委任者(A)相続人A、(B)代理人B(以下、一括して「甲」という)と、受任者●●税理士事務所(以下「乙」という)は、委任業務に関して下記の通り税理士業務契約(以下、「本契約」という)を締結する。

なお、甲は乙との打ち合わせ、資料の提供等の窓口を【代理人(B)】とすることとし、乙は、本契約に基づく義務は委任者(A)にすることをもって履行したものとみなす。

第1条~第10条

委任者(A)
住所
氏名    

【代理人】(B)
住所
氏名      

なお、契約書には相続人Aだけでなく、代理人Bにも署名・押印をしていただく予定です。

このように、相続人Aを実際の委任者・契約当事者としつつ、代理人Bを打ち合わせや資料提供等の窓口として契約書に記載し、代理人Bにも署名・押印してもらう方法について、契約上問題がないかご教示いただければと思います。

質疑応答5,000件以上が読めます

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


税理士を守る会 税理士専用の顧問弁護士掲示板

おすすめの記事