外国人富裕層を対象として、不動産の賃貸仲介、売買仲介、管理業務などを行っている不動産会社(以下「XXX社」といいます。)と、今後、顧問契約を締結する可能性があります。

このXXX社は、非居住者である個人(いわゆる外国人)から日本国内の不動産管理業務を受託しており、併せて日本における納税管理人を務める業務も受託しています。

今回は、XXX社が納税管理人を務めている非居住者について、その不動産所得に係る確定申告を行う際の税理士業務について確認したいです。

対象となる非居住者は日本語を理解できないため、確定申告に必要となる以下の業務については、XXX社がすべて対応することになります。

そのため、税理士はXXX社とのみ連絡・やり取りを行い、確定申告の対象となる非居住者本人とは直接接触しないという実態になります。

また、非居住者本人は、自分がどの税理士に確定申告を依頼しているのかについても認識していない状況です。

具体的には、以下のような業務を想定しています。

① 確定申告に必要な資料の収集・提供

・非居住者から確定申告に必要となる資料を収集する。
・収集した資料を税理士へ提供する。

② 不足資料の回収・税理士からの質問事項の伝達

・税理士が確定申告書を作成する際に不足している資料を、XXX社が非居住者から回収する。
・税理士から非居住者への質問事項について、XXX社が通訳・翻訳を行ったうえで非居住者に伝える。
・非居住者から得た回答を、XXX社から税理士へ伝達する。

③ 確定申告書の翻訳・納品

・税理士が作成・申告した確定申告書の内容をXXX社が翻訳する。
・英語版の確定申告書を作成し、日本語版と英語版の双方を非居住者へ納品する。

④ 税務に関する質問・回答の翻訳

・非居住者から寄せられた税務に関する質問を、XXX社が日本語に翻訳して税理士へ伝える。
・税理士からの回答を、英語やフランス語など、非居住者が使用する言語に翻訳して本人へ伝える。

⑤ 納税手続

・非居住者からXXX社が納税資金を預かる。
・預かった資金を使用して、日本国内における納税手続を非居住者に代わって行う。

なお、確定申告に係る報酬については、以下のような形を想定しています。

・XXX社が非居住者から確定申告報酬を受け取る。
・その報酬のうち一定割合を、XXX社から税理士へ支払う。

このような業務体制について、非居住者本人と税理士との間で税理士業務に関する契約を直接締結しているのであれば、実際の業務において税理士が非居住者本人と直接やり取りすることがなく、①~⑤の業務をXXX社が間に入って行うという実態であっても、税理士法上の問題はないのでしょうか。

特に、XXX社が以下の業務を一括して行い、税理士はXXX社とのみやり取りするという業務形態について、税理士法上、抵触する可能性があるのかを確認したいです。

・非居住者との連絡
・確定申告に必要な資料の収集
・通訳・翻訳
・確定申告書の翻訳
・税務上の質問・回答の伝達
・納税手続

このような納税管理人を介した非居住者の確定申告について、税理士がどのような形で業務を受託・遂行すれば税理士法上問題がないのか、ご教示ください。

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