会社計算規則第22条には、資本剰余金から配当を行った場合における準備金の積立てについて規定されていると理解しています。
また、会計上、有償減資を行った場合には、一般的に以下のような会計処理を行うものと理解しています。
・資本金(または資本準備金)からその他資本剰余金へ振り替える形で減資を行う。
・その後、その他資本剰余金から配当を行う。
この点について、会社法上の取扱いについて疑問があります。
有償減資を行い、その結果としてその他資本剰余金からの配当として扱われるのであれば、この場合にも会社計算規則第22条に基づいて資本準備金の積立てを行う必要があるのでしょうか。
有償減資を行った場合の会社法上の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。
今回、有償減資を検討している背景としては、単純に資本金を減少させたいという意図があります。
しかし、無償減資の場合には税務上の取扱いが変わらないため、税務上の取扱いを変えることを目的として、有償減資を行いたいと考えています。
一方で、有償減資を行ったにもかかわらず、その後に準備金の積立てが必要となるのであれば、結果として資本が循環してしまい、当初想定している減資の目的を十分に達成できないのではないかと考えています。
そのため、単純にその他資本剰余金から配当を行う場合と、有償減資によってその他資本剰余金を生じさせたうえで配当を行う場合とでは、会社法上、準備金の積立てについて何らかの取扱いの違いがあるのではないかと考えています。
しかし、会社法や会社計算規則の規定を確認しても、その違いをどのように読み取ればよいのか判断できません。
そこで、有償減資を行った場合に、その他資本剰余金からの配当に伴って資本準備金の積立てが必要となるのか、また、単純な資本剰余金からの配当の場合との間に会社法上の取扱いの差異があるのかについて、ご教示いただけますでしょうか。



