XXX社の代表取締役である甲がいます。
この度、乙(甲の母)から甲に対して、譲渡制限のあるXXX社株式を贈与することになりました。
当該株式の贈与にあたり、取締役会議事録を作成する予定です。
【質問】
甲は、会社法第369条第2項に定める特別利害関係人に該当するものと理解しています。そのため、当該株式贈与に関する議案の決議には参加できないと認識しております。
この場合、甲について、次の①~③の行為も禁止されるのでしょうか。
① 当該議案を審議する取締役会に出席すること
② 当該取締役会の議長を務めること
③ 議長として、取締役会議事録に押印すること
私見では、上記①~③の行為についてまで禁止する法律上の規定はないのではないかと考えております。
そのため、当該取締役会議事録に、「甲は特別利害関係人に該当するため、本議案の決議には参加しなかった」旨を記載することで対応できるのではないかと考えています。
このような対応で問題ないか、また、甲の取締役会への出席、議長への就任および議事録への押印について、法的に留意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。



