出資総額: 1,000万円
株主の内訳: WとXの2名で構成されており、両者がそれぞれ500万円を出資しています。
定款の内容: 役員報酬について、特段の規定は設けられていません。
会社の機関設計: 取締役会は設置されていません。
取締役の構成:
・Wが代表取締役を務めています。
・Xが取締役に就任しています。
・YおよびZも取締役であり、いずれもWと同じ立場です。
【質問】
役員報酬の金額をめぐってWとXの意見が対立し、双方がそれぞれ弁護士に相談する事態となっており、裁判に発展する可能性もあります。
このような状況のため、今般、●月末に提出する予定であった決算書についても、現時点で提出できていません。
またX側からW側の弁護士に対して、株主総会を開催してほしいとの要望が届いています。しかし、W側としては、仮に株主総会を開催したとしても、双方の意見がまとまらず、決議が成立しない可能性が高いと考えています。
そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。
① 株主総会を経ずに税務申告を行うことについて
このような状況において、例えば、代表取締役Wからの一任を受けて、株主総会を開催せず、また決議を経ないまま税務申告を行ってしまうことには、法的・税務上どのようなリスクがあるのでしょうか。
② 株主総会で決議が成立せず、役員報酬の月額を決定できない場合について
株主総会を開催しても意見が対立し、決議が成立しなかった場合、今後の役員報酬の月額を定められない状態になると考えています。
このような場合、裁判で決着がつくまでの間、役員報酬を支給するとしても、その支給には法的な根拠がない状態になってしまうのでしょうか。
また、株主間の対立が解消されず、役員報酬について合意や決議ができない期間の取扱いについても、ご教示いただきたいです。



