個人事業を営む関与先の確定申告について、当事務所の業務遅延が原因で、当初は期限後申告を行うこととなりました。その後、改めて修正申告を行い、適正な申告内容に訂正しています。

しかし、この一連の対応の過程で、関与先との連絡が十分に行われず、おざなりな対応となってしまいました。その結果、関与先との信頼関係が損なわれ、最終的に関与先から顧問契約を解除したいとの申し出がありました。

当事務所では、決算報酬をまだ請求していなかったため、所得税の確定申告報酬および消費税の申告報酬を請求する旨を関与先に伝えました。ところが、関与先からは支払いを拒否されました。

関与先は、当事務所との信頼関係が失われたことに加え、これまでの当事務所とのやり取りや対応状況を踏まえると、報酬を支払うに値しないと主張しています。

一方、当事務所と関与先との間で締結した顧問契約書には、所得税の確定申告料および消費税の申告報酬について明記されています。また、関与先も契約内容を確認したうえで承諾し、契約書に押印しています。

このような経緯や契約内容を踏まえた場合、関与先が確定申告報酬および消費税の申告報酬の支払いを拒否することは、正当な対応といえるのでしょうか。

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